瑕疵担保責任で引渡し後に請求が、、、
中古住宅の取引で売主が一般の方で、買主も一般の方の場合、瑕疵担保責任の期間が引渡しから3ヵ月程度の契約条件となることが多いです。
瑕疵担保責任というのは、瑕疵=不具合、欠陥の責任を売主がもつことを指します。
簡単に言うと「隠れた不具合があった時、修繕にかかる費用は売主負担ですよ」ということです。
建物の状態をチェックしないで取引するリスク
一般的な中古住宅の取引ではきちんと建物の状態をチェックしないことが多いです。
見た目のチェック、そして売主側から不具合があると伝えられた部分しか建物の状態はわからないままで取引されているのです。
買う側も売る側も、そして仲介会社も建物の状態を把握せずに取引をするわけです。
引き渡し後に瑕疵(不具合)が見つかったときには契約条件通りに処理することになります。
瑕疵担保責任3ヵ月の期間であれば、費用負担は売主が持たなければなりません。
引き渡し後に一戸建ての床下がシロアリの害でボロボロになっていて、修繕するのに数百万円の負担がかかることがわかったとしたらどうなるでしょうか。
物件を売却した資金で住み替えをしてしまっていて手元に資金が不足している可能性もあります。
このような事態になってしまうと売る側も買う側も大変な思いをすることになってしまうでしょう。
事前に建物の状態をチェックすればリスク回避できる
当社は売却するときに一級建物アドバイザーによって建物の状態をチェックしますので、引渡しをしてから致命的な欠陥が見つかるというリスクを減らすことができます。買う側も売る側も安心です。
それだけではありません。建物に不具合があったとしても、どれくらいの費用負担で修繕できるのかをお伝えするので買う側も資金計画を立てやすくなります。
さらに、物件に適したリフォームやリノベーションについてもセットで検討させていただくこともできます。
そのため、買う側は物件価格と修繕費用、リフォーム費用をまとめて検討しやすくなります。